お申込みはお済みですか? ~容器包装のリサイクル~

 容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により、                  

  • 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
  • 小売・卸売業者                          
  • びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者                         
  • 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
  • テイクアウトができる飲食店・通販業者など

上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。

【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。

  • 法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870
  • 委託申込関係書類の請求は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245
  • 協会ホームページURLhttps://www.jcpra.or.jp “リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。 

 🔷容器包装リサイクル法について(PDF)

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